第1条(約款の適用)
- 当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下「本約款」という)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者の氏名
- 宿泊日及び到着予定時間
- 宿泊料金
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第4号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を申込金として当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否および当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあり、同様に宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者及び宿泊者(以下「宿泊者等」という)が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊者等が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。(沖縄県旅館業法施行条例第5条規定)
- 宿泊者等が身体又は衣服が著しく不潔である為に、他の宿泊客に迷惑をかける恐れががると認められるとき。(沖縄県旅館業法施行条例第5条規定)
- 宿泊者等が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「反社勢力等」という)であると認められるとき。
- 宿泊者等が、反社勢力等が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
- 宿泊者等が、法人でその役員のうちに反社勢力等に該当する者があると認められたとき。
- 宿泊者等が、喧噪な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊または利用者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 客室及び禁煙エリアでの喫煙、その他当施設が定める「施設利用規則」の禁止条項に従わないとき。
- 宿泊者が当施設でのデリバリーヘルス等の風俗サービスの利用をしている事が認められたとき。
- 施設内で感染症が確認され、感染リスクが高まったと判断されたとき。
- かつて当施設において、本条のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
- 宿泊者が、宿泊中に前項第4号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第6条(宿泊者の契約解除権)
- 宿泊者は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、以下に掲げる(1)から(3)の何れかにより、違約金を申し受けます。
ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊者に告知したときに限ります。- チェックイン日7日前・・・予約している全宿泊料金の50%
- チェックイン日2日前・・・・予約している全宿泊料金の80%
- 前日当日または不泊・・・・・・予約している全宿泊料金の100%
- ただし、10名を超える団体客の契約の解除については事前協議によるものとします。
- 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊者は、宿泊日当日、当施設が定めた受付場所において次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- 超過6時間までは、室料相当額の50%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%
第9条(利用規則の遵守)
- 宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した「施設利用規則」に従っていただきます。
第10条(営業時間)
- 当施設の営業時間は、施設内に掲示した「施設利用規則」に掲載しております。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第11条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又はホテルが請求した時、受付場所において行っていただきます。
- 当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが天災地変をはじめ、社会インフラの機能不全等、当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取扱い)
- 当施設では、現金並びに貴重品について、フロントではお預かりしておりません。宿泊客自身での管理をお願いします。
- 宿泊者が当施設が定める受付場所に預けた物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設は、宿泊者が支払おうとする宿泊料を限度としてその損害を賠償します。ただし、高額な貴重品、並びに現金を当施設にお持ち込みになることをお断りすることがあります。
- 宿泊者が、当施設内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であって、当施設が定める受付場所に預けなかったものについて、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設はその損害を賠償しません。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者が当施設が定める受付場所においてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間以内に最寄りの交番に届出を行います。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第2項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
第16条(駐車の責任)
- 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条(宿泊者の責任)
- 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第18条(写真等の使用の許諾)
- 当施設の公式SNSアカウント(Instagram、Twitter、Facebook、TikTok等)にて、当施設に関わる利用者のSNS投稿写真について、リツィート等をさせて頂く場合がありますので、予めご承知ください。
第19条(管轄裁判所)
- 宿泊者等との間で本約款の各条項について生じた疑義は、誠意を以て協議し解決するものとし、万一、紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
施設利用規約
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には宿泊約款第9条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第5条により宿泊のご継続をお断りさせていただきます。
施設利用について
- スタッフ対応時間は9:00より18:00とします。
- 喫煙所を除き全て禁煙です。
客室内で喫煙(電子煙草含む)が認められた場合、特別清掃費代及び客室損害補償料金として5万円を請求させていただきます。
※タバコの吸い殻の発見や複数の従業員によりタバコ臭が認められたときなど。 - 車で来られたご宿泊者様は宿泊者専用駐車場をご利用ください。
- 車内に貴重品を留置しないでください。紛失や盗難についてはその責任を負いかねます。
- 当施設の営業施設以外の場所に許可なく立入らないでください。
客室について
- 滞在中は鍵を必ずおかけください。
- 許可なく暖房用・炊事用・キャンドル等の火器を使用すること、その他火災の原因となるような行為はおやめください。
- 宿泊登録者以外のご宿泊はお断りいたします。
- 客室は宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
- 訪問客との客室でのご面会はおやめください。
- 未成年者だけで宿泊する場合は親権者などの同意が必要です。
- 備付け品の移動または使用目的以外のご利用はおやめください。
- 建造物・家具・備品等の破損・汚染、又は紛失があった場合、損害を実費でご負担いただくことがあります。
- 連泊されるお客様へのお部屋の清掃を行っておりません。
ただし、衛生上の観点より、3日ごとに1回は客室の清掃を行わせていただくものとします。
当施設が必要と認める場合には、随時客室の清掃を行わせていただきます。 - 嘔吐、排せつ、出血、染髪等により備品に汚れが付着した際には、スタッフへご連絡ください。
汚れの付着が残る場合には、その清掃・クリーニングの実費を弁償いただくことがあります。 - 大声での会話、客室のドアを開けての会話はおやめください。
- お部屋で飛び跳ねたり走り回ったりする行為は、おやめください。
- ご滞在中の外出時は、客室の鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
- チェックアウト時、客室の鍵は部屋においてご退出ください。
- 客室の鍵を紛失した場合、交換費用と鍵の製作費を含めて2万円を請求をさせていただきます。
- フロントでは貴重品のお預かりはしておりません。また客室内に金庫はございません。
お支払いについて
- お会計はフロントにて原則チェックイン時に行っていただきます。
- お支払いは現金、クレジットカードまたは対応している電子決済のみとなります。
- ご滞在中に追加料金があった場合、その都度請求する場合があります。
迷惑行為について
- 当施設内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
- 他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりする行為。
- 賭博や公序良俗に反する行為。
- 当施設で撮影したものを許可なく営利目的で使用すること。
- 以下の持ち込み
- 動物・鳥類等のペット類(補助犬は除く)
- 火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物
- 悪臭を発するもの
- 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
- 常識的な量をこえる物品